私のプロフィールに「特設」してある「沖縄を放射能から守る大連合 」が、「がれきは安全だ」と主張している沖縄県知事および、がれき受け入れに対して「NO」の明確な意思表示をしていない二市町(那覇市、南風原町(はえばるちょう)に対し、震災がれきの危険性、安全な最終処分の方法等について質す公開質問状を12日に送付しました。
回答期限は4月25日(水)となっています。回答については、「沖縄を放射能から守る大連合」のホームページに掲載されることになっています。
http://okinawa-mamoru.com/
なお、「大連合」の方から、「沖縄の首長たちへ公開質問状送付と拡散のお願い」がされています。
「大連合」の趣旨と活動に賛同いただける方がいらっしゃいましたら、沖縄の自治体に「公開質問状」が出されたことを拡散していただければ大変ありがたいです。
詳しくは「大連合」のトップページをご覧いただければと思います。
http://okinawa-mamoru.com/
以下に沖縄県知事に送付した公開質問状の全文を掲載します。那覇市と南風原町にもそれぞれの実態に適合した質問状が送付されています。
この質問に誠実に回答すれば、がれきを受け入れることは沖縄にとってメリットは何もなく、健康被害と観光業等へのデメリットしかないことに気づいてもらえるかと思います。
なお、沖縄の市町村の90%はすでに「受け入れ困難」との回答を県に行っています。
もともと国でも沖縄での処理は想定していなかったくらいですから、「無理」であることはちょっと考えればわかるはずですね
沖縄県の全ての自治体が「NO」を環狂省に突きつければ、汚染が軽微なのに汚染を押しつけられそうになっている他の都道府県にも大きな影響を与えることは間違いありません。 足並みをそろえることは非常に重要なことだと思います。
震災瓦礫受け入れ検討に関する公開質問状
平成24年4月12日
沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿
沖縄を放射能から守る大連合 発起人 石川 当二
http://okinawa-mamoru.com/
連絡窓口 info@okinawa-mamoru.com
沖縄県が震災瓦礫の安全性は確保されていると判断していることに関し、インターネット上で県民への情報提供を目的とし、公開質問状を提出させて頂きます。
4月25日までにご回答下さい。大連合HPからメールでご回答頂けます。
1. 震災瓦礫の安全性について
1-1. 震災瓦礫の安全性は確保されていると判断した時期はいつですか?
1-2. その判断の責任部署・責任者は誰ですか?
1-3. なぜ県民に震災瓦礫は安全だと判断したことを伝えないのですか?
1-4. 震災瓦礫の放射性物質に対する検査方法を教えて下さい。
1-5. 震災瓦礫の他の有害物質の検査方法を教えて下さい。
他の有害物質:アスベスト、ヒ素、六価クロム、PCB、重金属等
1-6. 以上、全ての検査に沖縄県の専門知識を持つ職員は立ち会いましたか?
2. 焼却について
2-1. 一般の焼却炉は、放射性物質や有害物質の焼却に対応していません。
安全を保証して焼却する方法を教えて下さい。
2-2. 科学者も製造メーカーも、バグフィルターでは放射性物質を除去することはで
きないと回答していますが、それについて調査を行ないましたか?
調査を行なったなら、調査の具体的方法を教えて下さい。
2-3. 他の自治体の中には、焼却を行なって放射性セシウムが漏れ出た施設や内部被曝者が現れた施設がありますが、そうした事故の実態調査を行ないましたか?
3. 最終処分について
3-1. 焼却灰を今後100年間、安全を保証して管理する方法を教えて下さい。
3-2. 焼却灰を100年以上、安全を保証して管理できる方法を持っていますか?
4. 法律について
4-1. 原子力規制法では、原子力施設内における放射性廃棄物の処置として、放射性セシウム100ベクレル/kg。特別措置法では、8000ベクレル/kg。
特別措置法は、原子力施設内より一般住民が暮らす環境下のほうが放射能濃度が高いことを容認しています。国民の被曝を防ぐには原子力規制法を厳守する必要がありますが、 沖縄県は、特措法のもとで県民の被曝を防げると考えていますか?震災瓦礫が、8000ベクレル/kg以下の数値であったとしても、100ベクレル/kgを越えれば、原子力規制法に照らし合わせれば、それは被曝レベルを意味しています。
回答期限は4月25日(水)となっています。回答については、「沖縄を放射能から守る大連合」のホームページに掲載されることになっています。
http://okinawa-mamoru.com/
なお、「大連合」の方から、「沖縄の首長たちへ公開質問状送付と拡散のお願い」がされています。
「大連合」の趣旨と活動に賛同いただける方がいらっしゃいましたら、沖縄の自治体に「公開質問状」が出されたことを拡散していただければ大変ありがたいです。
詳しくは「大連合」のトップページをご覧いただければと思います。
http://okinawa-mamoru.com/
以下に沖縄県知事に送付した公開質問状の全文を掲載します。那覇市と南風原町にもそれぞれの実態に適合した質問状が送付されています。
この質問に誠実に回答すれば、がれきを受け入れることは沖縄にとってメリットは何もなく、健康被害と観光業等へのデメリットしかないことに気づいてもらえるかと思います。
なお、沖縄の市町村の90%はすでに「受け入れ困難」との回答を県に行っています。
もともと国でも沖縄での処理は想定していなかったくらいですから、「無理」であることはちょっと考えればわかるはずですね

沖縄県の全ての自治体が「NO」を環狂省に突きつければ、汚染が軽微なのに汚染を押しつけられそうになっている他の都道府県にも大きな影響を与えることは間違いありません。 足並みをそろえることは非常に重要なことだと思います。
震災瓦礫受け入れ検討に関する公開質問状
平成24年4月12日
沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿
沖縄を放射能から守る大連合 発起人 石川 当二
http://okinawa-mamoru.com/
連絡窓口 info@okinawa-mamoru.com
沖縄県が震災瓦礫の安全性は確保されていると判断していることに関し、インターネット上で県民への情報提供を目的とし、公開質問状を提出させて頂きます。
4月25日までにご回答下さい。大連合HPからメールでご回答頂けます。
1. 震災瓦礫の安全性について
1-1. 震災瓦礫の安全性は確保されていると判断した時期はいつですか?
1-2. その判断の責任部署・責任者は誰ですか?
1-3. なぜ県民に震災瓦礫は安全だと判断したことを伝えないのですか?
1-4. 震災瓦礫の放射性物質に対する検査方法を教えて下さい。
1-5. 震災瓦礫の他の有害物質の検査方法を教えて下さい。
他の有害物質:アスベスト、ヒ素、六価クロム、PCB、重金属等
1-6. 以上、全ての検査に沖縄県の専門知識を持つ職員は立ち会いましたか?
2. 焼却について
2-1. 一般の焼却炉は、放射性物質や有害物質の焼却に対応していません。
安全を保証して焼却する方法を教えて下さい。
2-2. 科学者も製造メーカーも、バグフィルターでは放射性物質を除去することはで
きないと回答していますが、それについて調査を行ないましたか?
調査を行なったなら、調査の具体的方法を教えて下さい。
2-3. 他の自治体の中には、焼却を行なって放射性セシウムが漏れ出た施設や内部被曝者が現れた施設がありますが、そうした事故の実態調査を行ないましたか?
3. 最終処分について
3-1. 焼却灰を今後100年間、安全を保証して管理する方法を教えて下さい。
3-2. 焼却灰を100年以上、安全を保証して管理できる方法を持っていますか?
4. 法律について
4-1. 原子力規制法では、原子力施設内における放射性廃棄物の処置として、放射性セシウム100ベクレル/kg。特別措置法では、8000ベクレル/kg。
特別措置法は、原子力施設内より一般住民が暮らす環境下のほうが放射能濃度が高いことを容認しています。国民の被曝を防ぐには原子力規制法を厳守する必要がありますが、 沖縄県は、特措法のもとで県民の被曝を防げると考えていますか?震災瓦礫が、8000ベクレル/kg以下の数値であったとしても、100ベクレル/kgを越えれば、原子力規制法に照らし合わせれば、それは被曝レベルを意味しています。
