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《連載記事!》
「相続財産の配分割合(第二優先が登場する場合)」
 ◆子として最低限知っておきたい
    「親の相続に関する心がまえ!」◆第10回
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前回は「相続財産の配分割合」について解説しました。
第一優先相続人は「子と配偶者」でしたね。

「第一優先」というからには、両者が居る場合は第二優先が登場する余地はありません。では、第二優先が登場する場合はどのような場合でしたか?

復習しましょう!

1.
「子」のみの場合=第二優先グループには行かない。
2.「配偶者」のみの場合=第二優先グループが登場する。

でしたね! 思い出しましたか?

では、上記(2)のケースが起こった場合、相続財産の法定配分についてはどのような決まりごとがあるのでしょうか?


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<バックナンバーのご案内>
・第9回:相続財産の配分割合(第一優先間)
http://youtu.be/dOwUv-fGoHw
・第8回:相続人の順位(第三優先)
 http://youtu.be/B5Cfwpa_LnA
・第7回:明るい相続プランニングセミナーのご案内
 
http://youtu.be/eL09307TTXk
・第6回:相続人の順位(第二優先)
 
http://youtu.be/SSE8F_s4Aoc
・第5回:第一優先相続人のどちらかが居ない場合
 
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・第4回:相続人の順位(第一優先)
 
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・第3回:相続人の範囲
 
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・第2回:相続人と被相続人
 
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・第1回:ご挨拶
 
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