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《連載記事!》
「相続人の順位(第二優先)」
 ◆子として最低限知っておきたい
    「親の相続に関する心がまえ!」◆第6回
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今日は「第二優先の相続人」についてのお話です。

「第二優先」というからには「第一優先」の人達が居るはずですね! それらは前回までの講義内容となりますが、もう一度この場で復習してみましょう!

・子(複数の場合は全員)
・配偶者

この人達が「第一優先グループ」だったですね。そして・・・・

(1)「子供は居るが配偶者が居ないケース」
(2)「配偶者は居るが子供が居ないケース」

で、財産の分け方も変わってくる、というお話もしました。

そして上記(2)の場合には被相続人(死亡した人)の父母も登場してくる事になりましたね!

この人達が「第二優先」グループとなります。
しかし、被相続人の親というからには、少なく見積もっても20歳以上は年上という事になりますので、被相続人に対する父母が居ない場合も考えられますね!

ではその場合、誰が相続人として登場してくるのでしょうか?



続きはYouTube講義をご覧下さい!



<バックナンバーのご案内>
・第5回:第一優先相続人のどちらかが居ない場合
・第4回:相続人の順位(第一優先)
・第3回:相続人の範囲
・第2回:相続人と被相続人
・第1回:ご挨拶




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