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先日、震災関連のTwitterか、ネットNewsでこんな内容の記事を見かけました。







「被災地で家ごと流され、不動産の権利書を無くされてしまった方々へ! 不動産の権利書が無くなっても、不動産の権利が消滅する事はありませんので、まずは冷静になり、近くの行政窓口へご相談下さい!」







たしか・・・、





こんな内容でした。



読んだ時は、私にとって実に当たり前の話に思えたので、さして、気にも止めなかったのですが、後でよくよく考えてみました。







(・・・そうか・・・!)

(一般の方は、そんな勘違いをしてしまうものなのか・・・!)









ある意味、目からウロコでした!


で・・・、



改めてこの事について、ワンポイント解説してみますね!







■不動産の権利書とは?

不動産を購入した際、その権利を記した公文書が管轄法務局より発行されます。この正式名称は「登記識別情報」又は「登記済証」と言いますが、俗に「権利書」又は「権利証」と呼んでいます。



この書類は、自身がその不動産所有者である事を証明するための重要書類である事は、確かに間違いありません。又、紛失・盗難にあっても再発行される事が無い書類なので、確かにとても重要な書類ではあります。





■不動産の権利書を無くしてしまったらどうなるの?

とは言え、今回の大地震のように、突発的な災害に見舞われ紛失してしまった・・・という方々は多いと思います。


先の通り、権利書が無くなってしまったとしても、それが原因となって、不動産の所有権が消滅してしまうような事は無いので、今まで通りその土地を使う事も出来るし、その土地の上に家を建てる事も出来ます。


又、先ほど「重要書類」と言っておきながら、こんな事言うと矛盾するようなのですが、権利書が無くなったら無くなったで、別にたいして困る事は無いのです。



1.紛失の事情を説明し、

2.自身が自身である事の証明が出来て、



かつ、


3.実印、印鑑証明、委任状



を揃えられれば、司法書士さん等の不動産登記の専門家の力を借りて、その不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたりする事が可能なのです。





被災者の皆さんで、そんなご心配をされていらっしゃる皆さん!


特にご心配する事はありませんので、慌てず騒がず、冷静に、まずは登記の専門家である司法書士さんにご相談してみて下さい!









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