失業保険の認定と支給
(雇用保険の失業等給付 受給資格者のしおり p8~10より抜粋)
【支給を受けることができる期間】
原則として離職日の翌日から1年(状況により異なります)
【手続き】
離職票を提出し、仕事探しの申し込みをします。
この日を『受給資格決定日』をといいます。
【待機】
『受給資格認定日』から7日間は、手当ての支給は受けられません。7日間、失業状態でなければいけません。
【離職理由によって、3ヶ月の給付制限があります】
以下の場合は、待機満了した翌日から支給開始となります。
- 自己都合による退職
- 自己の責任による重大な理由による解雇
開業の準備
事業開始のための準備期間も開業とみなします。
『起業する‼』と決めたときを準備開始と判断するそうです。
決めたら速やかにハローワークへ‼
開業
(雇用保険の失業等給付 受給資格者のしおり p20)
【就職または事業を開始することが決まったときは?】
事業を開始することが決まった時は、原則として、就職または事業を開始する日の前日にハローワーク等で、失業認定申告書により就職の届け出を行い、失業の認定を受けてください。
=就職の届け出に必要なもの=
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 採用証明書等
開業の場合は、『開業届』が採用証明書として取り扱われるようです。
(※事業開始のための準備期間も開業と同等の扱いですので、失業保険の支給を受けていた場合、返還することになりますので、要注意❗です。)
ハローワークへ手続きすると、帳簿のチェックが入ります。
再就職手当て等そ支給要件に該当する(起業、開業が事実であると判断される)と思われる場合、再就職手当てと同等の金額程度が給付されます。
ハローワークの指示にしたがい手続きを行ってください。