本日は熊本城です

 

犬を車に乗せる際に知っておくべき道路交通法ビックリマーク

道路交通法第55条2項(乗車又は積載の方法)」で、「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装着の操作の妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安全を害し、

 

 

又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」と明記されていますキョロキョロ

 

 

犬を運転手の膝に乗せたり、助手席に乗せて運転すると、普通車では6,000円、大型車・中型車では7,000円の反則金を課されます真顔

加藤清正

 

違反点数も1点つき、場合によっては逮捕も考えられます。運転手が1人の場合は必ずクレートにいれたり、リードをしたりするなどしてくださいひらめき

 

 

犬を車に乗せるときにあると便利なグッズ

必須ではありませんが、犬を車に乗せるときにあると便利なグッズもありますスター

 

 

車内で移動しないためのクレート、リード、シートに乗せるマット、汚れないための車内シート、シートについた毛をとるためのコロコロ、車酔いの嘔吐対策としてペットシーツやウェットティッシュなどは、車の中に備えておくと、いざというときに便利です指差し

熊本城

 

 

本日の一品「ふき

 

 

どすラブラブ!ラブラブ!どすにひひラブ