⑴、⑵からのつづきです爆笑

⑴目次
◆自営業の雇う、雇われるのグレーな話
◆「普通の」会社に雇われている場合
→⑴は☆こちら☆から

⑵目次
◆所得税(国税)と市県民税(住民税)
◆雇われておらず、配偶者の扶養に入っている場合
→⑵は☆こちら☆から

⑶目次 
◆青色申告ノススメ
◆追記♡申告のメリットQ&A他
→今このページ目

⑷目次
◆宜野湾市長に通帳を差押えられる
→⑷は☆こちら☆から





いったい今日は、こんな真面目っぽい口調で、どうなってるんでしょうわたくし。。。

うん、あくまでも「ぽい」だけです。



◆青色申告ノススメ

もし、雇われていなくて、ぁひらめき電球雇われていても、なにか自分で小さなお商売を少しでもやり始めているなら、青色申告、いいですよ♡

ナゼなら、そのお商売にかかった経費も、経費として認められて、税の算出に入れてもらえるし

赤字を3年間は黒字と相殺してもらえるんです。

だから、税務署に
・開業届
・青色申告

をすると、例えば自宅で小さなお商売として何か作って売っているなら

・自宅兼事務所(や自宅サロン等)の電気代 
・自宅兼事務所(や自宅サロン等)の家賃

↑全額では無いけど

や、お商売をするためにかかった費用

・交通費
・材料代
・お商売のための勉強代(セミナー等)

などなどが、ちゃ〜んと経費として認められて

収入から経費を差し引いた金額で税金が計算されるんです♡




ちなみに


ひらめき電球配偶者の扶養に入っている場合でも、開業届や青色申告をしても


を超えるまでは、扶養に入ったまま出来るんです♡



我が家の場合は

でんでん(現在の夫)が会社に雇われたまま自営業主として開業届と青色申告を提出しているので

でんでんの会社での収入と、自営業主としての収入が合算されて税金が算出されます。

つまり、わたしが、事業に必要な講義を受けるために毎月出張に行く飛行機代、宿泊代も、

合算された中から、経費として差し引いてもらえて

今後事業が黒字になっていった場合も

初期の準備段階で赤字になっていた分まで3年間はしっかり計算に入れて考慮してもらえるシステムなので

青色申告、なかなかメリットあります。

今のところ、控除も10万円、もしくは、きちんと会計するなら65万円ついているので

いいシステムだなぁと、個人的には思ってます。





提出した用紙はこちら。
{D3D84435-E304-48E7-8CB2-33D233465055}

国税庁のホームページにPDFがあるのでプリントアウトして書き込んで税務署に提出するんです。

必ず2枚で持って行って2枚とも税務署でハンコを押してもらい

1枚は自分の控え用にとっておく必要があります。

・所得税の青色申告承認申請用紙

・個人事業の開業 廃業届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(↑これを提出しておけば、10人未満までの給与支払であれば、毎月ではなく半年に一度で済む。) 

・給与支払事務所等の開設 移転 廃止届出書


あと、うちが提出し忘れたのが

・専従者給与に関する届出書

今回出し忘れたので、専従者給与に関して今年は適用されない(←ひらめき電球青色申告関係の届出は、開業日から2カ月以内に提出しないといけない。2カ月過ぎて提出した場合、来年度からの適用になる)のです。



先日、会計士さんをされている方に耳寄り情報をお聞きしました♪

経費は、なんと、開業日からのではなく、その前の準備段階にかかった

準備費用も、経費として認められる場合があるそうです♡

領収書はなんでも、とりあえず取っておいたほうがいいですねおねがい





参考に


合格国税庁ホームページ合格


「青色申告制度の概要」




目「青色申告承認申請手続き」
については☆こちら☆  申請書のPDFあり♪

目「開業届出」
については☆こちら☆ 届出書のPDFあり♪

目「給与支払事務所等の開設 移転 廃止届出書」
については☆こちら☆ 届出書のPDFあり♪

目「源泉所得の納期の特例の承認に関する申請書」
については☆こちら☆ 申請書のPDFあり♪

目「専従者給与に関する届出手続き」 
については☆こちら☆ 届出書のPDFあり♪



各種申請書、届出書は必ず2枚で持って行って2枚とも税務署でハンコを押してもらい

1枚は自分の控え用にとっておく必要があります。



わからなかったら直接税務署に相談しても、教えてくれます。

1月〜6月は税務署も忙しいので、それ以外の時期なら相談しやすいのではないかと思います♪




◆追記♡申告のメリットQ&A他

♡追記♡

質問があったので、あくまでもわたしのわかる範囲でお答えします♡

青色申告はメリットもあるよ〜お願い っていうオススメ情報のシェアであって

しなさいって命令では、絶対に無いからね(o^^o)


【雇われながら、自分のお仕事(自営)を準備している場合】


Q. 現在、自分のお仕事(自営)が準備段階で収入が無くても届出するメリットが分かりません。


A. 自分のお仕事(自営)で収入が入るようになってから届出をしても

準備期間中にかかった費用が経費として認められる場合があるそうなので

無理に慌ててまでする必要はないかもしれません。

ただ、

届出をすることによって

10万円(キチンとした会計をすれば65万円)の控除を受けられるのも大きなメリットでしょう。

さらに、

現在雇われて得ている収入も、自分のお仕事(自営)の費用と合算されて計算されます。

したがって

自分のお仕事(自営)の準備期間で、その収入より経費が上回っていた場合

自分の全部の収入(雇われて得た収入も含めて)から、その経費を差し引いて税金が計算されるので

税金が下がる可能性が高くなる、というメリットがあります(o^^o)


個人的には、準備期間中まできちんと範囲に入れて考慮される青色申告のシステムに、なんか「愛」を感じます(//∇//)



あと、

青色申告の10万円控除と65万円控除について ですが

10万円控除のほうは、ざっくり(かなりザックリ)言うと、お仕事版の家計簿的なものをつけておく必要があります。

65万円控除を受けるためには、きちんと会計する必要があります。

簿記が分かるなら会計ソフトが良いみたいですが
 
簿記がわからないなら、無料のオンライン会計を利用すると

サイトが振り分けしてくれるので便利です。

我が家ではでんでんが無料のオンライン(弥生)を使ってます♪

全く初心者のでんでんですが、使いやすいとのことです。

わたしの場合、以前の結婚の時(→自営業の雇う、雇われるのグレーな話は☆こちら☆から)は「商工会」にお世話になりました。

お住いの地域の商工会に相談されるのも手だと思います♪





と、いうわけで

準備期間中であっても領収書は取っておいたほうがいいですね♡
  

慣れないうちは

領収書を取るクセをつける

といいかもしれません照れ






Q.そもそもどれをどこに問い合わせたらいいかわからない。


A. あくまでも個人的な情報のシェアであり、また、システムは変更される場合があるので、正確性を保証するものではありません。

ご了承頂いたうえで、下記をご参照ください(o^^o)


・雇われ先の給与支払の形態や
・源泉徴収票について
→お勤めの会社の経理等

・雇用保険について
→ハローワーク

・国民健康保険について
→お住いの地域の役所 や
→全国健康保険協会

・厚生年金について
→日本年金機構

・社会保険について
→お住いの地域の年金事務所

・国民年金について
→日本年金機構‥‥ですが

→基本的には、お住いの地域の役所で相談出来るはずです。

ひらめき電球国民年金には全額免除や半額免除制度などがあります。

・所得税や
・青色申告について
→国税庁ホームページ か

→お住いの地域の商工会 や
→お住いの地域管轄の税務署

・市県民税について
→お住いの地域の役所