昨日ご紹介した、ふるさと納税。
以下、あんまりネットに書かれてないけど、注意点があります。
旦 那さんの扶養に入っている奥さんの場合限定ですが…
必ず旦那さんの名前で寄附を申し込むこと。奥さんの名前にしちゃうと、後で還付されません!>_<
それから、寄附金をクレジット決済する場合は、
必ず寄附を申し込んだ人の、
つまりこの場合は旦那さん名義のクレジットカードを使うこと!
ここで、奥さんのクレジットカードを使ってしまうとアウトです~!
私、身を持って体験しましたσ^_^;
心優しき佐賀県小城市役所の方の配慮で、事なきを得ましたが。
もちろん、共働きの方は該当しない話ですよ。
寄附は個人で考えるので、
扶養に入っている主婦がふるさと納税をしても、
還付の対象にはならない、ってことなんですって。税を支払っていないから。
みなさま、ご注意を★