本日は 憲法記念日

 

国民の休日でございますグッ

 

 

本日と11月3日のおやじのブログは、現行憲法の

 

オカシな所を取り上げて、自分たちの国の最高規範

 

は、本当にこれで良いのか?

 

を考えてみようかグー と言う趣旨で認めておりまする<(_ _)>

 

毎回このテーマで何を取りあげようかと思うのですが

 

今回は迷う事無く これにしようメラメラ と決めておりますたOK

 

 

令和第一発目の 憲法条文はこれダス 下矢印

 

憲法第78条

 

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

 

 

まずこれを取り上げた理由なのですが・・・・

 

裁判官に限らず 司法 が変だと感じる事が多々ムカムカ

 

 

最近感じたことでは無いのですがねニヤリ

 

でも、地裁判決を主に 本当にそれが妥当なのか??

 

が多すぎますねんムカムカ

 

とか脱線してイカン・・・アセアセアセアセアセアセ

 

 

さて裁判官と言えども その身分は 公務員

 

つまりは 憲法第15条 第1項

 

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 

これに当てはまる身分なのですけども、しかし現状は

 

最高裁判事 にのみ適用されているだけ・・・タラー

 

しかもその実施において 罷免された判事は皆無・・・

 

 

で、調べて見ましたら 裁判官が罷免(クビ)になるケース

 

と言うは以下の3つびっくり

 

1.心身の故障で仕事ができない場合

 

2.弾劾による場合

 

3.国民審査(最高裁判事のみ)

 

 

ですがここがオカシな所でしてな、そもそも憲法第15条の

 

第1項 の罷免方法が明確では無いと言うか、存在

 

が明確なのは 政治家を選ぶ選挙 だけ・・・・

 

でもこれを 罷免方法 とは言わんですよねぇ・・・・

 

 

そして今回の78条には 特別な理由が無い限り

 

罷免されない と明確に示されているんですが

 

そうすると 

 

んじゃ国民に選ぶ権利があるだろが炎炎炎

 

と、おやじは思いますねんチョキ

 

しかし現実はそれさえもなく、どこぞの上級国民さまの代替わり

 

として、その資質が どこどこ大学出身で司法試験合格者で

 

とか言う、なんか チョンでもなれそうな基準で決まるって

 

どうなんだとムキー

 

 

三権 (司法・立法・行政) の内 任命権に国民の意思が

 

働かない(名目上でも)のは 司法のみ!!

 

立法府はご存じの通り 国民選挙 がありますし、行政は

 

ホラww 内閣のそれぞれの担当大臣を 総理大臣が

 

指名をし 天皇陛下が任命をする仕組みがありますよねグッ

 

 

でも司法はそれが存在しないムカムカ

 

司法は特別なのか?

 

 

バカを言えムカムカムカムカムカムカムカムカ

 

最初に言いますたが 所詮は公務員 なんだぞ爆弾

 

公僕=公衆への奉仕者 だと思っとらんだろコイツらムキー

 

それよりも何よりも 三権の一つ なのだぞ!!

 

有限の任命権を国民に与えるべきでは無いのか?

 

 

 

でこれその前に 司法試験制度の問題 が存在する事

 

は知っておりますが、今回は憲法の矛盾ですんで

 

止めておきますがね、つまりは憲法78条も(同15条1項も)

 

現行制度では 憲法違反 だと明言をしますドンッドンッドンッ

 

 

バカ国では今、酋長の子飼いがバカ国の最高裁にあたる

 

ところにほとんどが在籍をしたと言う・・・・・

 

三権分立が聞いてあきれる状態ですが、透明性が確保

 

出来て居ないと言うならば、残念ながら我が国も同じムキー

 

 

 

やはり・・・こんなデタラメな最高規範なぞ存在する事が

 

害であろうムカムカ

 

 

てか、改正が出来ない事こそが大問題だ!!

 

 

よって、現行憲法改正が必要が無いと言う輩は

 

何も考えていないのか 三権の独裁を望むアフォなのか

 

それともニヤリ 特アの手先なのかゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラ

 

 

憲法9条改正なんぞ本来、とっくに終えて居て、他の

 

条文を改正しいなければイカンのに、いまだにどの

 

条文も 現代に合わせる事が出来て居ない炎

 

 

野党売国奴のコニタンなんぞ 憲法学者肌質の如く

 

振る舞っているが、貴様も一人の公務員!!

 

 

公僕と言う立場を弁えていないと言うても 罷免権の

 

行使方法が存在しない事をいいことにバカ曝け出しまくって

 

居るようだが、国民が選挙権を持っていると言う事を

 

忘れんなよバカっムカムカ

 

 

そう考えるとなんだね・・・・地方行政の一般職員の方が

 

余程 直接文句言われて あげく やめちまえムカムカ

 

とか言われて、大変なんだねぇ・・タラー

 

 

地裁のクソ裁判官にも言うてみたい衝動に駆られるおやじチョキ

 

 

しかし昨今の地裁の判決・・・・

 

大坂・堺の判決が良い例なんですがね 人権 と言う

 

ワードを履き違えている事ばかりと思いますねんグー

 

日本国憲法前文

 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

日本国憲法前文で明確にされておりますが

 

日本国憲法は 日本国民への 努力義務(責務)だと信じて

 

いる・・・

 

とか、なんだかあやふやな言い回しですがそれでも

 

日本国民の為 と言う事が理解出来ます。

 

どこぞの 日本人のフリをした在の為の物では無いムカムカ

 

 

基本的人権を保障されたいのならば日本人になれよ!!

 

 

そこには 義務が発生するけどねニヤリ

 

それは嫌ならば 出て行けばエエムカムカ

 

 

決まりを守ると言うのは何も日本国だけでは無い

 

我々日本人も 他所の国に行けばそこの決まりを守るのが

 

義務なのだ。

 

だから!! 我が国に来る外国人も決まりを守れ!!

 

 

それが出来ないクセに 人権がぁ~ ヘイトにだぁ~~

 

もう一度言う炎

 

 

出て行けムカムカ 不良在共ドンッドンッドンッ