石橋茂前総理
日本国憲法第9条第2項
削除せよ
と
云っていると~~~
AI
日本国憲法第9条第2項は、
第1項の戦争放棄を受け、
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」
☆
「国の交戦権は、これを認めない」と規定し、
国の軍隊を持たず、
戦争をする権利を認めないことを定めた条文です。
↓
憲法9条2項の条文
「前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。」
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