皆様こんばんは。

あなたの涙を笑顔に変える

日本一の離婚弁護士・白土陽子です。

 

当事務所は

弁護士を現在募集中です。

ぜひぜひご応募お待ちしております。

 

今日は昨日の続きで

離婚協議書の作り方について説明します。

 

協議離婚書については

決められた様式などはありません。

 

お二人で合意ができた内容を

メモ用紙やルーズリーフなどに書いても

合意としては有効に

成立しています。

(お二人の署名押印はあった方が良いと思います)

 

弁護士をいれる必要もありません。

(弁護士をいれることももちろんできます)

 

ただし,

メモ用紙やルーズリーフなどに書いた合意の場合

合意内容を破られたときに強制的にそれを実現することは

できません。

 

そのため,

特に金銭の支払を合意する内容が含まれる場合には,

公正証書で協議離婚書を作成することを

オススメします。

 

公正証書で協議離婚書を作っておくと

金銭(養育費・財産分与・慰謝料など)が不払いの場合には

強制執行をすることができます。

 

公正証書は

全国各地にある

公証センター(公証人役場)で作成することができます。

 

公正証書は,

弁護士に依頼しても依頼しなくても

作ることができます。

 

弁護士に依頼した場合には,

弁護士が公証人とやりとりをして

すべて話を進めてくれます。

 

弁護士に依頼しない場合には

ご自身で公証センター(公証人役場)に電話をして

予約をします。

 

ご自身で公証センターで公正証書を

作る場合は,

1回ではなく何回か足を運ぶところもあるようです。

 

もしSPIの皆様が

公正証書を作ろうかなと思っていらっしゃるようでしたら

一度ご相談いただければ何かアドバイスができると思います^^

 

それでは,本日も読んでいただきありがとうございました!

また続きを書きますね。

 

ではでは,今日も一日幸せでした!

今日も生かされたことに感謝いたします。

ありがとうございました!!

 

心地よい毎日をあなたへ!あなたに寄り添う法律相談&カウンセリング♡