皆様こんばんは。

あなたの涙を笑顔に変える

日本一の離婚弁護士・白土陽子です。

 

婚姻届の提出方法についても

郵送でできるんだ!

と思われた方がいらっしゃるようでしたので,

窓口提出以外の

婚姻届の提出方法について

ご説明いたしますね。

 

窓口提出以外の
婚姻届の提出方法について
ご説明します。

まず
婚姻届は郵送でも提出可能です!
 
郵送の場合,
なんと,

本人確認書類の提出は不要です。
 
仮に,全ての記載事項が正しかった場合,
結婚が成立してしまいます。
 
本人たちには,双方通知がいくだけということです。
(通知自体は,戸籍法の規定に基づきます)
 
次に,
婚姻届は使者(代理人)による
代理提出が可能です。
 
その場合,使者の本人確認は,
身分証をさらっと確認するだけだそうです
(※電話で確認したところ品川区の場合は,
来庁者確認票という書面があり,
その確認票と身分証を照合するという
作業はあるそうです。
宇都宮市と栃木市にはありませんでした。)
 
この場合も,
仮に記載事項が全て正しかった場合
本人たちには,双方通知が行くだけだそうです。
 
皆様も,
何か勝手に出されたくない届出がある場合には
不受理申出をご活用くださいね!

 

ではでは,今日も一日幸せでした!

今日も一日生かされたことに感謝いたします。

ありがとうございました!!

 

心地よい毎日をあなたへ!あなたに寄り添う法律相談&カウンセリング♡