皆様こんばんは。

あなたの涙を笑顔に変える

日本一の離婚弁護士・白土陽子です。

 

今話題の
婚姻届の「不受理申出」について説明します😊

誰かに婚姻届を出されるのを
防ぐ方法としては
「不受理申出」をしておくしかありません。
 
不受理申出については,
「不受理届」
という名前の方が良く知られているでしょうか。
 
この手続き自体は,
裁判所ではなく,
本籍地やお住まいの市町村で
届け出る手続になります。
 
不受理申出は
相手を特定してするものと
相手を特定しないものがあります。
 
今回の西野さんのケースは
今後のためにも

相手を特定しないものの方を提出しておいた方が良いですね。
 
不受理申出は,
身分確認が必要なため
原則としてご本人様が窓口に行って
手続きをする必要があります。
 
自分の本籍地以外の役所で
手続きをする場合には戸籍謄本があった方がスムーズです。
(必須の書類ではないようです。
戸籍の取扱事務は,
市町村長が決めているのでこのあたりは市町村によるようです)
 
不受理申出に有効期間はありません。
 
不受理申出の取下げについても
原則としてご本人様が窓口で手続きをする必要があります。
 
なお,
仮に途中で結婚したくなった場合は,
ご本人様が窓口に行って
婚姻届を提出すれば
(不受理申し出の)「取下書」の提出は必ずしも要しないということです。
 
ちなみに,不受理申出は
婚姻,離婚,養子縁組,協議離縁,認知の届出で可能です。

 

ではでは,今日も一日幸せでした!

今日も一日生かされたことに感謝いたします。

ありがとうございました!!

 

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