● 小顔効果、ビフォー/アフター表記は違法です
家族で、昨晩見た夢について
語り合っていたら
87歳の義母が
「ねえ、おばあちゃんの夢の話も聞いて」
すかさず、ムスメが
「おばあちゃんも夢を見るんだね!!」
と言うので、大爆笑していたら
登場人物全員が、亡くなった人だったので
シンとなった・・と言う家族ネタ。
注:うちの家族ではありません←当然知ってる
87年生きてたら、そうなるよね。
どうも、今日もご訪問ありがとうございます。
女性起業家プロデューサー、猪口一世です。
今日のお題はこちらです。
いきなりで、びっくりされました?
実は、
「オンライン講座の作り方」の受講生が作成した
「サロン法規」のオンライン講座
のことなんです。
一例ですが
小顔効果をうたうのも
ビフォー/アフターの表記も違法なんですよ。
と言うことを教えてくれています。
さて、なぜ違法なのでしょうか?
ご存知の方もいらっしゃる反面、
おそらく、法規のことはご存知なく
ご自身のブログやSNSに
違反した文言を掲載し、PRされている方も
まだまだ、いらっしゃるようです。
個人のメデイアなんだから
何を書いてもいいんじゃない?
と言うのは大きな間違いで
法に触れることをしたら
当然「処罰」されるわけです。
実際、
「小顔効果」を広告に載せたサロンが
2016年には9事業者、2019年に2事業者が
行政処分を受けているそうです。
え〜、なんとかさんも、なんとかさんも
やってますよ〜
と思うでしょ?
それがダメなんですよ。
(ネットで検索しても処分例が結構出てきますね)
私も「起業塾」や「オンライン講座」で
タイトルにつけ方や、告知文の表記の仕方などを
伝える立場にあるので
私自身も、絶対知っておかなくてはいけない事だと
思います。
(以前、彼女のリアル講座を受講しました)
私が知らないと
「先生がいいと言った、キャッチコピーは違法でした」![]()
なんて、恐ろしいことになる可能性だって
あるわけですよね。
いえ、本当、これ
サロンを経営している人に限らず
知っていた方が
じゃなく
知っておく事が、仕事をする上では必須ですね。
さて、さて、そんな役に立つ講座をリリースされたのが
「オンライン講座の作り方」の受講生、石坂明子さん。
サロンとスクールの経営を18年行なって来られ
サロン経営者向けの
「リーガルエッジマインド力セミナー」を主宰されています。
今まで、リアル開催されていたセミナーが
オンライン講座になった事で
より受講しやすくなりました。
ご興味ある方は
まず、彼女が主宰する無料のオンラインサロンに
参加してくださいね。こちら
石坂さんのFacebook
勉強になる事、間違いなし。
これで、安心して
告知、PRができますね〜
しかし、知らないことがいっぱいで
これもNGなのね〜っと言うこともあって、
知っててよかった!!
と、心から思います。
日々、勉強、常にブラッシュアップですね。
石坂さんのように自分の講座を
オンライン化したいと思う方は、
まず、私たちの無料セミナーに参加してくださいね。
*こんな講座、やってます
オンライン講座の作り方
わがまま女の輝業塾
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