食品含有物「アミノ酸」、その多くは牛乳から作られているので乳製品と同様、アレルギー症状を誘発します。

この「アミノ酸」にコオロギ由来のものが付け加わりました。

すでに、コオロギからつくられたアミノ酸パウダーが販売されています。

 

 

 

 

 

 

 

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「アミノ酸」表示となれば、コオロギが含有されていてもわかりません。

アミノ酸表示について、河野太郎大臣は次のように答弁していました。

 

 

 

 

 

 

 

実際、コオロギ等の昆虫が使用されていても、食品成分表には「アミノ酸」「その他」と表示されるのみで、昆虫由来の成分が入っているかどうか確認できないようです。

 

 

 

政府や大手食品会社が昆虫食を普及させようと注力する中、今後、コオロギ由来の成分を食品に添加する際、「アミノ酸」など、コオロギだと分からない形で食品成分表に記載される恐れがあるとして懸念されています。

そんな中、あるネットユーザーが消費者庁に対し、コオロギを「添加物(調味料)」として使った場合、「アミノ酸等」と表示できるのかと質問したところ、「できる」との回答を得たとネット上に投稿しました。

しかも、「食品基準法」では食品に含まれる一部原材料が、全体の5%以下の場合、食品成分表に「その他」と表示することも可能とされています。したがって、今後、様々な食品にコオロギなどのパウダーが混入されたとしても、食品成分表には「アミノ酸」「その他」と表示されるのみで、昆虫由来の成分が入っているかどうか確認できない恐れがあります。

さらに、現時点では、昆虫食は「アレルギー表示対象品目」の中に含まれていないため、食品パッケージに“注意喚起”を記載する必要もありません。