食品含有物「アミノ酸」、その多くは牛乳から作られているので乳製品と同様、アレルギー症状を誘発します。
この「アミノ酸」にコオロギ由来のものが付け加わりました。
すでに、コオロギからつくられたアミノ酸パウダーが販売されています。


「アミノ酸」表示となれば、コオロギが含有されていてもわかりません。
アミノ酸表示について、河野太郎大臣は次のように答弁していました。
河野太郎「コオロギを使用している食品がどれだけあるか解らない…アレルギー等のデータも解らない」😨
— くまさん (@iRBN5SVTihGHcNm) April 30, 2023
安全性が不確立な昆虫食を国民が不安に思う事が陰謀論?法的措置?😥
消費者及び食品安全担当大臣として、国民の安心よりベンチャー企業だけを守るの?💦#デマ太郎 https://t.co/n0rII0VNpi https://t.co/uOZKClhkRa pic.twitter.com/F8dgPQzlds
【危険】コオロギ由来の成分を食品に添加しても「アミノ酸」と表記されるのみと消費者庁が回答 消費者庁のトップは河野太郎 https://t.co/Or7ax8N9eU
— 田舎暮しの唱悦 (@shoetsusato) April 28, 2023
実際、コオロギ等の昆虫が使用されていても、食品成分表には「アミノ酸」「その他」と表示されるのみで、昆虫由来の成分が入っているかどうか確認できないようです。
政府や大手食品会社が昆虫食を普及させようと注力する中、今後、コオロギ由来の成分を食品に添加する際、「アミノ酸」など、コオロギだと分からない形で食品成分表に記載される恐れがあるとして懸念されています。
そんな中、あるネットユーザーが消費者庁に対し、コオロギを「添加物(調味料)」として使った場合、「アミノ酸等」と表示できるのかと質問したところ、「できる」との回答を得たとネット上に投稿しました。
しかも、「食品基準法」では食品に含まれる一部原材料が、全体の5%以下の場合、食品成分表に「その他」と表示することも可能とされています。したがって、今後、様々な食品にコオロギなどのパウダーが混入されたとしても、食品成分表には「アミノ酸」「その他」と表示されるのみで、昆虫由来の成分が入っているかどうか確認できない恐れがあります。
さらに、現時点では、昆虫食は「アレルギー表示対象品目」の中に含まれていないため、食品パッケージに“注意喚起”を記載する必要もありません。
③の通りアレルギー指定されていないので表示義務なしとの事。消費庁も即答出来ないなど実にいい加減。コオロギは絶対に食べない方が良いし、怪しいと思ったらメーカーに問い合わせるべき。アレルギーでシぬ可能性もある。 pic.twitter.com/ROL8ae70E3
— にこ姉 (@nikone_niko25) February 25, 2023