心と体が喜ぶ☆アロマ&ハーブ活用講座【開講準備中】の伊達香織です
ご訪問頂きありがとうございます。
先日、やまもとりつこさんのブログにもアップされていた薬事法。
アロマの世界でもありまして、これがなかなか小難しいのです

例えば、アロマオイルは現在日本では『雑貨扱い』です。
医薬品、医薬部外品、化粧品として効能効果を表示説明して販売する事は禁止されています。
なので、アロマオイルを使って手作りしたスプレーや化粧水などを許可なく販売する事は薬事法に抵触しちゃうのです

一番気を付けなければいけないことは、アロマセラピーは医業でも医業類似行為でもなくリラクゼーションを促すサービス行為なので
【△△を治す事ができます】
などの広告を掲げることも禁止です。
同様にマッサージと言う文言も使用禁止でして、アロマセラピーの場合は『トリートメント』と言います!
ちなみに本場フランスでは医薬品として扱われ、医師の処方により経口投与、座薬など治療を目的として使用されています・・・
アロマ従事者としては、日本でも医薬品として医師から処方される日が早くきてくれる事を願うばかりです

最後までお読み頂きありがとうございました~
