先回の戸籍についての記事に
アコさんが詳しい解説をつけてくださった。
「なるほど」という説明なんで
本記事でも紹介いたします。
相続関係で使う戸籍関係は、だいたいは、被相続人の場合、
満15歳から死亡までが必要なんですが、
これは相続人確定のためなんです。
なので、それまでに出来た戸籍がぜーんぶ必要。
婚姻を何回かされている場合もありますし、
途中でお子さんが婚姻で除籍になってたり、
死亡されている場合もあるので…。
(転籍等を繰り返されている方なんかは、ホント大変)
通常は、最終の戸籍から遡って取っていきます。
最近の方だと途中に転籍などなければ、
現在戸籍(改製~死亡事項)→原戸籍(コンピュータ化に伴うもの。
婚姻後~改製まで)→親の戸籍(満15歳~婚姻前まで。)
となるかと思います。
参考までに、
現在戸籍謄本が@450円
除籍謄本と原戸籍謄本がそれぞれ@750円(抄本も同額)です。
ちなみに、『原戸籍(改製原戸籍)』は
役所都合で戸籍を作り替えた場合の、元の戸籍です。
今だったら、コンピュータ化した時なんかがそうですね。
『戸籍の附票』は住所の履歴が載ってます。
相続の場合、戸籍だけだと被相続人の住所を証する物がないので、
本籍と住所が異なる場合はあると便利ですので、前回コメントさせて頂きました。
要するに
相続人がこれ以上居ませんよ・・・と、言う証明なのだ。
ミミさんも
「満15歳から死までが必要」って
家族の知らない!?「家族」が他にいるか?
いないか?
まぁ、ぶっちゃけ、実は他に婚姻歴があって、
音信不通だが子供がいたとか隠し子とか
認知した子がいるとか・・
子孫を残せる年齢=15歳のようですね(笑)
とコメントしてくれました。
いやぁコワいコワい。
何気なく戸籍を取り寄せ作業をしてたけど
相続の手続きで戸籍を取り寄せて
アラびっくり…と言うケースも結構あるのかしら?
実は
葬儀のあと、弔問客の芳名録を整理してて
一人だけ、親戚のくくりの中に、
どうしても素性のわからない
女性名があった。
父よ
不謹慎な息子、娘を許しタマへ。
結局、母があちこちに聞いて
行き来があまりなくなったイトコということが分かって
一件落着となったが・・・。
こういう手続きって、煩雑だから
どうしてこういうことをするのか
分からないまま、言われるままやっちゃうけど
意味を知ると結構興味深い。
これらの業務を代行してもらうという手もあって
行政書士さんや、弁護士さんが請け負ってくれるそうだ。
父の銀行口座の残高証明を取る時
電話で問いあわせると
と、言われた。
なかなか時間が割けない場合は
こういうのを使うのもいいかも。
費用はそれなりにかかるようだが。
ただ、わが家の場合
父が生前、懇意にしていた会計士さんに
後の手続きをお願いしてあり
ワタシ達にも「その先生を頼るように・・・」と言い遺していたので
コマゴマした書類の取り寄せなど
自分たちでやることになったんだけど
やり始めたら面倒だけど結構面白い。
・・・てか、
な~んにも知らない
ど・シロウトが相続の書類を取り寄せると
どうなるか
以降、ぼちぼちとお伝えしたいと思います。
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どんとこい
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