給与等の源泉徴収税の納期の特例


給与等を受け取る者(つまり従業員など)が10人未満の会社や個人事業主は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して認可を受ければ、源泉徴収した所得税を毎月ではなく年2回に分けて納付することができます。

これを「納期の特例」といい、この特例を使うと1月から6月までに支払った給与等に対する所得税は7月10日まで、7月から12月に支払った分に対する6カ月分の所得税は、翌年の1月20日までが納付期限となります。



この時期が来ると…もう、前半が終わったんだなぁ…と思います。

早くない??


7月中頃から子供の夏休みに入るまでに

懇談会もあるしね。


やること山盛り。


元気出るスープ作ってストックしておきます。