4月1日からです!
さぁ、TVが朝からこぞって、やってますね。
パワハラ防止法
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が正式名称(略称:労働施策総合推進法)で、同法にパワーハラスメント防止に関する規定を盛り込む法改正が行われたことを踏まえ、パワーハラスメントの略称を用い、「パワハラ防止法」と呼ばれています。
この「パワハラ防止法」に基づくパワハラ防止措置の義務化について、大企業ではすでに2020年6月1日から始まっていますが、中小企業においては努力義務にとどまっていました。しかし、2022年4月1日からは中小企業にも適用対象が拡大します。
なお、中小企業の定義は以下です。
| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
で、このような本を読んでみました。
しかしですねー、これ、大企業向きだなぁとおもいます。
中小企業には、こんな考え方はないかと思いますが、そうもいってられませんね。
大事なのは
話を全て聞く→意見は後からいう
仕事を頼む時は、細かく説明して、理解したか確認する。
プライベート的は話は避ける
長期的に勤めるという事は、ない→ある日突然辞める
怒るではなく、叱る
期待している事を伝える
かな。

