食堂車での飲食→10パーセント
食堂車での食事の場合、食堂車は食事をするための車両であり、飲食設備のある場所に該当します。外食となるため、消費税の軽減税率は適用できません。
列車内のワゴン販売→8パーセント
車両の座席は、主に列車を利用するためのもので飲食設備のある場所に該当しないため、列車内のワゴン販売で弁当など購入した場合は飲食料品の購入に該当します。
カラオケボックスの飲食→10パーセント
カラオケボックスでは通常、カラオケのほかに食事等を行います。実はこのカラオケボックスは飲食設備のある場所に該当します。そのため、カラオケボックスでの飲食は外食となり、消費税の軽減税率は適用できません。
映画館の売店→8パーセント
映画館の売店では通常、ジュースやポップコーンなどを販売しています。このジュースやポップコーンなど販売は、売店で食べるわけではないため飲食料品の販売に該当し、消費税の軽減税率が適用できます。
ただし、売店の横にテーブルや椅子などの食事をするスペースがある場合は、ファーストフード店と同じように注文時に購入側の意思確認をして判断することになります。飲食スペースでの飲食なら外食となり、消費税の軽減税率の適用はなく、テイクアウトなら適用されます。
旅館やホテルの会議室 宴会場の飲食→10パーセント
旅館やホテルの会議室・宴会場での飲食等は、ホテルやホテルのレストランが食事を提供するのが一般的です。この場合は飲食設備のある場所での飲食等のため外食となり、消費税の軽減税率は適用できません。
ホテルの客室の飲食
ミネラルウォーター8パーセント
アルコール→10パーセント
ホテルの客室にある備えつけの冷蔵庫内の飲料を購入する場合は飲食料品の購入と同じと考え、消費税の軽減税率が適用できます。
ただし、備えつけの冷蔵庫内の飲料であっても酒類に該当するものは消費税の軽減税率が適用できません。また、ホテルやホテルのレストランなどにルームサービスを頼み、客室で飲食する場合は飲食設備のある場所での飲食等とみなし、消費税の軽減税率は適用できないので注意が必要です。
続く
