今日ふと、ドラッグストアーのレシートをみたら「セルフメディケーション」税制対象商品です、と。

あ!
これね。
ロキソニン買った時のレシート。
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◆ このチェーン店は、このマークが、セルフメディケーションの印。

で、レシートの最後に
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と、書いてあります。


 

セルフメディケーション税制とは、ドラッグストアーで、市販薬の購入費に限定した医療費控除です。
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これが、ロゴね。



 現在の、医療費控除は、医療費の合計が年間「10万円」、または「所得の5%」(所得が2百万円未満の場合)その額を超えないと使えません。
10万円以内だと、医療費控除は、受けれない。

2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、対象となる医薬品の購入費用として、年間1万2000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち1万2000円を超える額(上限金額:8万8000円)を所得控除できる。



利用のハードルが高かった医療費控除が、より身近になったみたいです。

 が、従来の医療費控除と併用できない。

この制度は「医療費控除の特例」医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」


従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。




しかも、全部の商品が対象ではありません。
風邪薬や、頭痛薬、湿布など。

厚生省一覧   ←みてね。




その上、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)

特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

予防接種 インフルエンザとかね。

定期健康診断(事業主健診)

健康診査

がん検診

が、条件です。
その証明書、原本が必要になります。


続く。