今日ふと、ドラッグストアーのレシートをみたら「セルフメディケーション」税制対象商品です、と。
あ!
これね。
ロキソニン買った時のレシート。
で、レシートの最後に
セルフメディケーション税制とは、ドラッグストアーで、市販薬の購入費に限定した医療費控除です。
10万円以内だと、医療費控除は、受けれない。
2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、対象となる医薬品の購入費用として、年間1万2000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち1万2000円を超える額(上限金額:8万8000円)を所得控除できる。
利用のハードルが高かった医療費控除が、より身近になったみたいです。
が、従来の医療費控除と併用できない。
この制度は「医療費控除の特例」医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」
従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。
しかも、全部の商品が対象ではありません。
風邪薬や、頭痛薬、湿布など。
厚生省一覧 ←みてね。
その上、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)
特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
予防接種 インフルエンザとかね。
定期健康診断(事業主健診)
健康診査
がん検診
が、条件です。
その証明書、原本が必要になります。
続く。


