税金は、何も納税するだけでは、ありません。
控除(分かりやすくいえば所得から差し引いてくれる)枠もあります。
今回はその一例として。
クライアント様も、ご相談に来られる方も離婚されている方が少なくありません。
この方たちは、扶養している子供がいたり、親の世話にならずに自立しています。
税法もこの方たちのために、控除という枠でサポートしております。
それが、
「寡婦控除(かふこうじょ)」です。
国税のHPより。
① 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は、夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
うーん。枠が狭い。
離婚して、その後、結婚をしていない女性は対象外ですし、未婚でシングルマザーも対象外。
時代に沿ってないのがねぇ。
また、男性の「寡夫控除」もあるんですが。
合計所得が500万以下でないといけないというのがネックですね。
次回は、特定の寡婦控除を説明しますね。
控除(分かりやすくいえば所得から差し引いてくれる)枠もあります。
今回はその一例として。
クライアント様も、ご相談に来られる方も離婚されている方が少なくありません。
この方たちは、扶養している子供がいたり、親の世話にならずに自立しています。
税法もこの方たちのために、控除という枠でサポートしております。
それが、
「寡婦控除(かふこうじょ)」です。
国税のHPより。
寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は27万円
<寡婦の要件>
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
① 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は、夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
分かりやすく言うと。
➡離婚して子もおらず(引き取らず)、その後、結婚をしていない女性は、この控除は受けれません。
離婚後、親と同居し、親の扶養になっている女性も受けれません。
受けれるのは、離婚して、子供か、親、その所得が38万以下の人を扶養している女性です。
② 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
死別、生死が明らかでない場合では、子供や親が居なくても寡婦控除を受けることが出来ます。
うーん。枠が狭い。
離婚して、その後、結婚をしていない女性は対象外ですし、未婚でシングルマザーも対象外。
時代に沿ってないのがねぇ。
また、男性の「寡夫控除」もあるんですが。
合計所得が500万以下でないといけないというのがネックですね。
次回は、特定の寡婦控除を説明しますね。
