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今日は私が離婚する時に大切だと思う二つの事を書きたいと思います。
私が離婚調停の申立書を受け取った時、まず初めにした事は、役所に行って離婚届不受理申出をしました。
離婚届不受理申出とは、調停や裁判で離婚が成立する(または自分で申出を無効にする)までは、離婚届が役所にて受け付けられないようにするというものです。
婚姻届もそうですが、離婚届も形式的なチェックで問題なければ本人でなくても受理されてしまいます。
筆跡鑑定などしないので、他人が記入しても分からないのです。
これは婚姻届の話ですが、数年前にキングコングの西野さんが知らない間に婚姻届を出されかけて、未遂に終わった事件がありました。
なぜ未遂になったかというと、保証人の欄に森田 一義(タモリ)さんと書いてあったので、不審に思った役所の担当員が、直接タモリさんのところへ確認を取ったそうです。すると、タモリさんは「覚えがない」とお返事されたため、キングコングの西野さんのところへも確認の電話が入ったのだそうです。
これは西野さんがYouTubeのライブで仰っていました。イケメンは要注意ですね。
婚姻届の不受理申出というのもあるそうです。
話がそれてしまいました![]()
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離婚届の話に戻ります!
以前ネットで読んだ記事では、離婚申立てをされた奥さんが知らない間に、ご主人と不倫相手によって勝手に離婚届を出されてしまったというケースもありました。怖いですね。
役所に出向いた時に必要なのは、身分証明書と印鑑です。
受付窓口にて「離婚届不受理申出をしたい」と言えば、申出書を渡してもらえます。
必要事項を記入して、身分証提示と印鑑捺印で、発行手数料を支払って手続きは終了です。
調停中や、離婚の話し合いのさなかで、相手の思うように事が運ばないからと、勝手に離婚届を出されてしまうと、大変不利な状況に見舞われてしまいます。
まずは離婚届不受理申出で自身の立場を確保する、これはとても大切な事です。
そしてもうひとつは、相手方の課税証明書の取得です。
課税証明書とは、前年度の所得に対してどれくらい課税されたかという書類です。
毎年6月より前年度の課税証明書が取得できますので、課税証明書が必要なときは6月以降に役所に行くと良いです。
離婚の話し合いの際に、相手が実際よりも低い給与額を提示してきても、これがあれば相手の所得が分かるので、養育費などの話し合いをするのにごまかしが効きません。
(共有財産については隠されてしまうと分からないですが…)
注意点として、離婚前の取得でないと家族として相手の課税証明書を取ることはできないということです。
また、使用目的に調停と書いてしまっても、取得できません。
(私はバカ正直にこれをやってしまい、書類を取得できませんでしたので、日を改めて役所に取得しに行きました。)
年金であるとか、学費であるとか、家族のために必要である場合にのみ、配偶者の課税証明書を取る事ができます。
これもまた、身分証明書と印鑑が必要です。
こちらも発行手数料が取られます。
この課税証明書については、離婚調停の申立をされた時に、自治体の無料弁護士相談のサービスを利用して、担当弁護士さんより教えてもらいました。
離婚の「り」の字も分からない私に、弁護士さんは色々と教えてくださいました。
離婚話で悩まれている方がいらっしゃれば、ぜひ一度、自治体の無料弁護士相談サービスを利用してみてください。![]()