゛公害の原点しるす”
↑今日からの「いまに生きる」は『田中昭三』① です
↓今さら聞けないは【マイナ保険証】㊤
今年は豊平神社に初詣に行って
憲法13条のお守りを見つけました💓
憲法第13条の条文をわかりやすく説明|幸福追求権とは|政治ドットコム
憲法13条の幸福追求権は、
新しい人権が生まれたときに
「憲法上保障されている人権とする」ための根拠になります。
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判例上、
新しい人権として認められた権利は以下の4つです
肖像権
他人から無断で写真を撮られたり、
撮られた写真が無断で公表されたり
利用されたりすることがないように主張できる権利。
名誉権
人がみだりに社会的評価を下げられない権利。
プライバシー権
私生活をみだりに公開されないという権利。
自己決定権
政府などの公権力に干渉されることなく、個人が人生における自己決定ができる権利。


