しんぶん赤旗|日本共産党

 

゛公害の原点しるす”

↑今日からの「いまに生きる」は『田中昭三』① です

↓今さら聞けないは【マイナ保険証

 

今年は豊平神社に初詣に行って

憲法13条のお守りを見つけました💓

憲法第13条の条文をわかりやすく説明|幸福追求権とは|政治ドットコム

 

憲法13条の幸福追求権は

新しい人権が生まれたときに

「憲法上保障されている人権とする」ための根拠になります。

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判例上、

新しい人権として認められた権利は以下の4つです

肖像権

他人から無断で写真を撮られたり、

撮られた写真が無断で公表されたり

利用されたりすることがないように主張できる権利。

名誉権

人がみだりに社会的評価を下げられない権利。

プライバシー権

私生活をみだりに公開されないという権利。

自己決定権

政府などの公権力に干渉されることなく、個人が人生における自己決定ができる権利。