みなさん、こんにちは。
有山 あかねです。
【宅建とったら次はこれ】
【企業様向け不動産営業研修】
権利関係の基本のキである意思表示。
今回は詐欺による意思表示について確認です。
2023年度向けのブログは、
LEC渋谷駅前本校
スーパー合格講座・平日夜クラス
の内容に沿って更新していきたいと考えています。
詐欺による意思表示の取消し
詐欺というのは、
だまして意思表示をさせること。
甲土地をもっているAに対して、
詐欺師のBが、
「Aさん…ここだけの話だけど、
おたくの土地の隣に、なんと、
ゴミ焼却場ができるらしいですよ…」
等と囁きかけて、
安い値段で売却させるようなイメージです。
この場合、AB間の売買契約は一応有効に成立していますが、
詐欺師Bに騙されたAは、
当該意思表示を取り消すことができます。
無効ではなく取消しです。
そして、意思表示を取り消すと、
売買契約は最初からなかったという扱いになります。
第三者による詐欺
先の例は、
売買契約の当事者(買主)であるBが
詐欺師というケースでしたが、
当事者以外が詐欺師ということも。
Cは日頃からAさんに対して恨みを抱いていて、
Aを困らせてやろうという目的で、
「Aさん…おたくの土地の隣に(以下略)」
とそそのかします。
そして、Aはそれをすっかり信じて、
結局安い金額で売却してしまうのです。
この場合、問題になるのが、
AB間の売買契約を
Aは取消しできるのかということ。
仮に、Bが詐欺に一切関係ないのに、
無条件で取消し可能で契約はナシとなると、
Bとしても納得できないでしょうから、
民法のルールでは、
契約の相手方であるBさんが、
詐欺について知っていたかどうかで
取消しの可否を判断することとしました。
相手方であるBが…
悪意か善意有過失→取消し可能
善意無過失→取消し不可
取消し前に登場した第三者
AB間で行われた甲土地の売買契約が、
実はBの詐欺によるものであった場合に、
Aは売却の意思表示を取り消すことが可能なのは、
先ほど確認したとおりです。
では、Aが取り消す旨の意思表示をしたときに、
すでに甲土地はBの手を離れており、
第三者であるDに転売されていた場合はどうでしょうか?
みなさんはまず、
Aさんの立場に立って考えてみてください。
当然詐欺の被害者として、
契約を取り消して土地を返してもらいたいと思うでしょう。
では、
Dさんの立場に立ってみるとどうでしょうか?
せっかくいい土地が売りに出ているのを発見して、
購入の手続きも済んでいるのに、
昔の持ち主から返してくれと言われても、
正直困っちゃいますよね。
この場合にも、Dが詐欺について
知っていたか否かがポイントとなります。
第三者であるDが…
悪意か善意有過失→取消し対抗可能
善意無過失→取消し対抗不可
以上、詐欺による意思表示についてでした。
有山 あかね