こんにちは、高井咲友莉です。
今回のお話は、
わたし自身が
「無知だった」
という報告ブログです![]()
さっそく、結論から。
離婚するとき、「新戸籍」が作れる?!
これを、知りませんでした。
戸籍はそのままで、
結婚後の名字のままでいるか、
旧姓に戻って、
生まれの家の戸籍に戻るか、
この2択しか無いのだと、
なぜか思い込んでいました。
それだと、
名字は
結婚後の名字のままがいい
かつ
旧姓に戻りたくないし、
生まれの家の戸籍に
戻りたいわけでもない
という
希望を持っている場合に
「詰むじゃん」
って思っていました。
ちょうど、
そんな話をしていたら、
先方が教えてくれました。
「え?
新しい戸籍、作れるでしょ?」
結果的に、
“天の声”のような教えでした。
その後、調べてみたら、
【新戸籍をつくる】
【結婚後の名字を
そのままに使うこと(婚氏続称)】
とても簡単な手続きで、
可能だということを知りました。
「3ヶ月以内」に「市区町村役場に提出」でOK 💎
離婚届(親権=母)を
出したあと、
「3ヶ月以内」に
「市区町村役場」に
「離婚の際に称していた
氏を称する届」を提出する
この手順で手続きをすると、
👉結婚後の名字を継続できる
そうなんですね!!
これらの流れ、
手続きによって、
女性(元妻)が筆頭者
結婚後の(元夫側の)名字
女性(元妻)だけの戸籍
という
【新戸籍】が完成します![]()
そこに「お子さん」を迎えたい場合
上記でできた【新戸籍】には、
👉子どもはいません。
👉女性(元妻)のみの戸籍です
という状態なので、
ここにお子さんを
迎え入れたい場合には、
★家庭裁判所への申立
が必要となります。
「子の氏の変更許可申立て」
を家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所から
「許可」が下りた後、
★(子どもの)入籍届を提出
これにて、完了です♪
すごく、シンプルですよね!
しかも、
・費用は計2000円程度
(子ども一人あたり)
・元夫の同意は基本的に不要
ハードルが、低いです^ ^
こうしたことを知りまして、
選択肢の幅が
グン!と広がると、
視界もひらけて、
とてもいい状態になるだろうな、
と思いました![]()
あなたの周りで
こうしたことを
知らなそうな方が
いらっしゃいましたら、
かつ、
こうした情報があると
プラスにはたらきそうな
状況・状態でらっしゃったら、
もちろん、
日々の雑学情報ネタとして
披露するでも、
ぜひ内容を
シェアしちゃってくださいね♪
必要な方々に
必要なタイミングで
この内容が届きますよう・・❤️🔥
ではでは、また。
今回もお読みくださり、
ありがとうございました❕
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